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社会保険ほっかいどう2024年5・6月号に労働保険年度更新に関する記事が掲載されました
労働保険の年度更新とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、前年度に概算で納めた労働保険の保険料を確定保険料として申告し、かつ、新年度の概算保険料の申告・納付とともに精算する手続きのことを言います。
労働保険とは、雇用保険と労災保険の総称であり、労働保険料はその年度中に従業員へ支払う予定の賃金をもとに計算され、その概算を申告・納付する必要があります。
雇用保険、労災保険の保険料は、年度更新により、年に一度精算しなければならないということです。
令和6年度の労働保険の年度更新期間は、令和6年6月3日から7月10日までです。
そして今回の記事では、
毎年保険年度内に確定する賃金総額に係るいただいた質問を参考に解説しています。
ご興味がございましたらぜひご覧ください。
http://www.shahokyo-hokkaido.jp/jigyou/public.html
2024年5月21日 3:00:00
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