top of page

社会保険ほっかいどう11・12月号に労働時間と賃金の関係に関する記事が掲載されました

一財)北海道社会保険協会様の広報誌「社会保険ほっかいどう」11・12月号に当事務所の特定社会保険労務士が執筆した記事が掲載されました。
今回は9・10月号で解説した適正な把握が求められる労働時間と賃金の関係について書いています。
1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超えた時間は、法定の割増率で計算し支給しなければなりません。図を用いてわかりやすい解説を試みていますが、図をご覧いただくと、なぜ時間外労働に係る割増手当の算定が難易度の高い労務手続きと言われるのか、なんとなくお判りいただけるのではないかと思います。
ご興味があればぜひご覧くださいませ。

2022年11月21日 3:00:00

bottom of page