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労働条件明示に関する法改正が施行しました

「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」「職業安定法施行規則」の改正により、労働条件通知書のルールが2024年4月から変更されます。
2024年4月以降は、採用募集時および労働契約締結・更新時に明示しなければならない労働条件として、「就業場所・業務の変更の範囲」が追加されます。また、有期雇用者については、「更新上限とその内容」「無期転換申込機会および無期転換後の労働条件」の明示が必要となります。
「就業場所・業務の変更の範囲」の記載は、企業の要員計画、キャリア形成方針などによって、様々な記載が想定されます。さらに無期転換ルールや無期転換ルールの特例等の制度の理解には相応の時間が必要になります。
参考資料として厚生労働省が公表している法改正や制度の啓発のためのパンフレットを紹介させていただきますので、ご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
https://muki.mhlw.go.jp/policy/handbook2022.pdf
今回の法改正にあたり、就業規則や雇用契約書の見直しでお悩みがあれば、ぜひ当事務所へご相談ください。

2024年4月1日 0:00:00

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